1991-03-12 第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
先ほども言いましたように、この要素は、給与所得人員の伸びよりも納税者一人当たりの所得水準というものが上昇している。したがって、これは高い伸び率を示すということになっているというふうに私は思います。それはまさに給与総額に占める給与所得控除の割合、給与所得控除率が徐々に低下している。
先ほども言いましたように、この要素は、給与所得人員の伸びよりも納税者一人当たりの所得水準というものが上昇している。したがって、これは高い伸び率を示すということになっているというふうに私は思います。それはまさに給与総額に占める給与所得控除の割合、給与所得控除率が徐々に低下している。
また、所得人員と納税人員の割合についても、昭和三十六年当時の五五%が、この十年間に異常な形で急増しまして、四十七年の見通しでは八〇%台にもなり、所得のあるところ無条件、無差別に苛斂誅求政策を強め、はかり知れない大衆課税の傾向をきつくしております。
大体所得人員からいうと、百万以下の所得の人員というのはたいへんな数おりまして、二百万を突破します。その人員の中で、配当収入のある人はわずか七%。片方は、一千万以上の人は七五%の納税者が配当収入がある。百万円以下の人は七%しか配当収入はない。
それが明らかになりませんと、具体的に課税対象の所得人員を把握することができませんから、その点を明確にされなければなりません。
もう一、二点だけ伺つておきたいことは、先般宮幡委員に、大体源泉所得の所得人員について、二十四年度と二十五年度と比較して九十七、八万人の課税人員が減つている。こう説明されたと思いますが、それは一体現行法の課税から改正した場合に減る、こういう概括的なものであつて、もし給与ベース等の改訂が行われ、あるいは賃金等が上つた場合においては、この課税人員は二十五年度千六十二万何ぼよりもふえるのであるかどうか。
その勤労所得の中で、農林、水産業の所得人員、公務及び団体、営業等の被用者の人員、それから個人業種所得についても、その内訳を示してもらいたいと思います。